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[ 手続きの流れ ]



当事務所が的確なアドバイスと許可申請事務を代行いたします。

申請場所の決定



申請場所の確認
 ┗地域調査
 ┗申請の打ち合わせ



用途地域(商業地域・近隣商業地域等)の確認をします。
申請地の周辺100m以内に病院や学校、図書館等ないか現地調査をします。
許可の出る場所かどうかの確認は重要POINTです。



ビル店舗の契約



契約時に許可申請に必要なビルの使用承諾書をもらいましょう。



内装工事



許可基準に適合した内装・設備の計画、設計をアドバイスいたします。



店舗測量
 ┗図面の作成



素早く正確な図面作成は書類作成上のPOINTです。
許可が早く出るかどうかに影響を与えます。



飲食店営業の許可申請



保健所へ申請をします。



風俗営業許可申請



所轄警察署へ申請します。



浄化協会の検査



警察への申請後、1週間前後で検査があります。



許可



行政手続法上は55日以内の標準処理期間ですが、もっと早く許可が……出るかも……?






風俗営業許可申請 必要書類一覧



◎ 次の書類が、1〜2通必要になります。 (注:店舗の賃貸契約をする前に、許可される場所かどうか前の店舗が廃業届けを
   警察署に提出しているかどうかを必ずご確認ください。)

(1)会社定款・登記簿謄本(法人の場合)
(2) 住民票 ※本籍地の記載があるもの(外国人登録証明書)
     個人分 / 法人の場合役員全員分 管理者分
1通
(3) 身分証明書 (本籍地の市区町村発行のもの)
         /禁治産又は準禁治産・破産の宣言を受けていない証明書
1通
(4)成年後見登録の「登記をされていないことの証明書 平成12年4月からの新法
※東京法務局後見登録課(千代田区九段南1−1−1 九段第2合同庁舎)にて、
 証明書の申請を行います TEL:03−5213−1234
 外国籍の方も同様です。
1通
(5)写真(管理者用) 縦3.0cm×横2.4cm 2枚が必要です。
(6)       契約関係書類/ ○ビルの使用承諾書 : 2枚 (書式あり)
(営業所使用権原疎明書)  ○契約書コピー : 1部(参考及び深夜飲食への場合必要)
                  ○その他 : 転貸借物件は、使用承諾書 : 2枚
(7) 保健所の飲食店許可
注意 ; 飲食店営業許可申請の場合、申請者・店舗の住所、名称等が正式なものでないと
      風俗営業許可申請書の際、やり直しになりますのでご注意ください。
      当事務所にご依頼いただけると、ご安心かと思います。
(1)〜(4)の書類については、申請者・法人代表者・役員全員・管理者に必要な書類です。
上記の書類は基本的に、申請者の方にお取り寄せをお願いする書類ですが、
当事務所では、実費にて取り寄せ代行もいたします。
申請手数料 : 警察署への申請印紙代 → 27,000円
          保健所への申請印紙代 → 18,300円
当事務所申請費用(広さ、場所、難易度によって異なります)
             営業所周囲の略図(用途地域証明書・保護対象施設の確認)/
             営業所の測量/営業所平面図・求積図・照明器具配置図他の作成/
             各種書類の作成/警察署への提出同行/警察署担当及び風俗浄化協会
             調査員による現地調査の立ち会い。以上を責任もって行います。
             消防署、区(市)役所建築課の検査もあります。


ご依頼はこちらまで。




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やたべ行政書士事務所
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