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<<ダーツバーの許可申請(ゲームセンター等)の許可申請を行いました>>

 ダーツバーあるいはダーツを設置している店舗は、風俗営業適正化法上の第8号営業(ゲームセンター等)の許可を受けなくてはなりません。
 しかしながら、ほとんどの店舗が無許可営業、あるいは違法な状態で営業をしているのが現状です。
 風俗営業の無許可営業は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(又は併科)」となっております。企業のコンプライアンスという立場からも、ダーツゲーム機を設置している店舗は必ず風俗営業の許可を取得してください。(許可不要といわれる10%ルールの落とし穴に気をつけて下さい)

      


 ダーツゲーム自体健全な遊技と思えます。しかし風営法上は電子式ダーツ機は「8号営業(ゲームセンター等)の対象機種」となっており、設置している店舗は殆どの場合、風俗営業の許可を取らなくてはなりません。
 無許可営業で摘発されてしまうと、犯罪者となり懲役刑や罰金刑を受け欠格事由者となります。その結果、それ以降5年間、バーやクラブ、パチンコ店等の風俗営業者となることができなくなるばかりか、他法令の許可も取得できなくなることがあります。



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やたべ行政書士事務所
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