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◎10%ルールと深夜酒類提供飲食店営業に於ける、解釈の誤解と注意



 ゲーム業界やダーツ業界では、ゲーム機が店舗に占める割合が10%未満の場合は「風俗営業の許可がいらない」ということで、許可を取得しないでいる場合があります。
 「風営法・解釈運営基準」では10%ルールが確かに記載されています。しかし、店舗とは「客の用に供される部分」といっており、事務所やトイレ、調理場等は含まれていない純粋な客の遊ぶスペースをいいます。また、ゲーム機の面積については「遊技施設の直接占める面積の3倍」と記載されています。
 ゲームセンターの場合、ゲーム機の面積合計を3倍した面積が、純粋な客室の10%を超えると、許可の必要な店舗になります。(多くの場合、10%を超えてしまいます)(※ダーツの場合は、ゲーム機の幅×投げる場所までの距離となります)

仮に、喫茶店、バッティングセンター、ボーリング場、ダーツバーで、客室に占める遊技機の面積要件が10%以下の場合で風営法上の許可が不要な場合の店舗でも、風営法上の営業許可時間を超えた時間帯は遊技機の使用は禁止されています。風俗営業法に係る遊技機の電源を切ったり、シートを被したりして使用しない様にしなければなりません。

深夜酒類提供飲食店では、風営法対象外の機種(ビリヤード台等)であっても、深夜の遊興は禁止されており、ゲーム機の使用はできないのが法律の規定です。

深夜酒類提供飲食店だからダーツを夜中やっても良いとか、少ない台数だから夜通しゲームをして良いと思いがちですが、それらの多くの場合は法律を犯していることになっています。(詳しくは当事務所あるいは警視庁生活安全課へお尋ね下さい)

法律違反の状況を即刻解消するよう、風俗営業の許可を取得するようにして下さい。
ビジネスは法令を遵守し、長いスパンで利益を上げるよう考えて下さい。



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