それ以前の「風営法」の枠内にあった個室付き浴場業・モーテル営業に、新しく性風俗を売り物にした営業としてストリップ劇場、ラブホテル、モーテル類似、アダルトショップ、ビニ本屋、個室マッサージなどを加え、これらを総称して「風俗関連営業」と呼ぶようになったわけです。 その後の著しい風俗環境の変化を踏まえ、一昨年(2001年現在)の4月からは「風適法」の改正により、「風俗関連営業」は「性風俗特殊営業」の「店舗型」と「無店舗型」、そして「映像送信型」に新しく分類されることになりました。 85年の改正法では、キャバレー、バー、マージャン店、ゲームセンターなどの許可基準が厳しく規定されました。しかし、なぜか世間一般で「ピンク産業」と呼ばれている「風俗関連営業」については、届け出だけで営業が認められることになりました。法改正以前から営業している店舗は、既得権の範囲内で営業が存続できたのです。 ピンク産業が「許可制」でなく、「届け出制」となったため、多くの人が驚き、疑問を持ちました。 しかし、よく考えてみれば、法改正の裏には、ピンク産業に許可を与えるのではなく、届け出をさせて営業実態を把握し、ゆくゆくは廃業に追い込もうという意図があったように思われます。 実際、届け出に必要な書類などは非常に簡単なものだったのですが、新規の届け出については学校・図書館・入院施設のある医療機関などの周囲200メートル以内を営業禁止区域としたところに、新規の届け出を阻止しようという思惑が現れているようです。 日本一の繁華街である新宿歌舞伎町には、新宿区役所があります。その区役所の1階の一角に、ほんの資料室ていどの大きさの「図書館」が設置されました。また歌舞伎町の中心、コマ劇場の裏には都立大久保病院があります。そのため、歌舞伎町のほぼ全域でピンク産業、つまり「風俗関連営業」の届け出は受理されないことになりました。簡単に言ってしまえば、85年以降の新宿歌舞伎町のピンク産業は、ほとんどが「もぐり営業」ということになっています。 (次号へつづく) |
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