続ふうえい裏話 1


行政書士<1>

 風俗営業の許可を申請する際、ほとんどの場合、私たち行政書士が関わっています。
 マージャン、パチンコ、ゲ−ムセンター、バー、キャバレーなど、風俗営業の経営者の皆さんには、すでにおなじみの国家資格ですが、弁護士、公認会計士、税理士といった資格と比べると、一般社会の人々の認識度はまだまだ低いのが現実です。
 事実、風俗営業の許可申請を司法書士や税理士に依頼する人もおり、他の資格者では申請業務ができないため、結局、私たちに申請業務の依頼が紹介されてきます。私たち自身も、「行政書士」の名刺をお渡ししても、「司法書士さん」と呼ばれることがよくあります。
 行政書士の業務は、「官公署へ提出する書類の作成」や「権利・義務または事実証明に関する書類の作成」となっていますが、今年の7月からは、書類作成や提出の「代理人」として法律上の立場が強化されています。
 行政書士は、風俗営業のほかにも、たくさんの許認可に携わっています。例えば、「不動産業の免許」「建設業、運送業、産廃業、倉庫業などの許可」「旅行業、貸金業の登録」「各種会社・法人の設立」「外国人の帰化、永住、入管申請」などなど、世の中のあらゆる許可や届け出のお手伝いをすることになります。
 その昔、「代言人」と「代書人」という人たちがいたのですが、その後、「代言人」が弁護士に、そして「代書人」はそれぞれの専門分野に税理士、司法書士、行政書士などに分かれて、すべてが国家資格となりました。
 自動車運転免許試験場近くの代書屋さんも行政書士です。
 しかし、当たり前のことですが、どんな許認可でも、一般市民自らが手続きできるように行政手続きの簡素化が図られるべきで、現にそのような流れになってきています。
 その反面、社会情勢は複雑になってきているため、各種許認可の取得が、だんだん難しくなってきているのも事実です。
 国家資格では当然のことですが、試験に合格した後、資格登録をしてから業務を開始します。ただし例外的に、役所などの在職年数を考慮し、無試験で国家資格が取得できる「特任制度」があります。いわゆる「OBの先生」です。
 「OBの先生」に依頼すると、何でも許可になるという噂があります。皆さんはどう思いますか?

(次号へつづく)






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