続ふうえい裏話 10


偽装結婚<1>

 男25歳、女71歳の結婚が本当かどうか?。                  今年4月、群馬県で警察官の職務質問を受けた25歳のパキスタン人男性が、出入国管理法違反(不法残留)の疑いで現行犯で逮捕され、その際偽装結婚がばれてしまったというお話し。ただただあきれるばかりです。不法残留・・・いわゆるオ−バ−ステイで逮捕された彼は、おそらく警察で「自分は日本人と結婚している」と主張したのでしょう。その結婚相手は、無職の71歳の女性でした。結婚は両性の合意があれば成立します。   「愛があれば歳の差なんて!」 それでも誰もが「おかしい」と思うのは当然でしょう。昨年の11月に婚姻届が出され、形式上は晴れて夫婦になっていたはずですが、実態はあったのでしょうか。その結果、71歳の女性の娘(飲食店経営、33歳)ら4人が公正証書原本不実記載・同行使の容疑で逮捕されるという事件でした。            私は法務省から「申請取次者」という資格を貰っており、外国人が入国管理局へ提出する書類を作成し、本人に代わって提出の代行も行っております。その関係上「オ−バ−ステイの人が結婚出来るのですか?」という質問を度々受けます。入管の在留資格の問題とは別で、たとえオ−バ−ステイの人でも日本人と結婚することは出来ます。市区町村の戸籍課では要件さえ揃っていれば婚姻届を受理してくれます。その結果実態は別として25歳の男性と71歳の女性の婚姻が成立してしまった訳です。ただし、日本人との婚姻が成立したからといっても、入国管理上の在留資格(日本人の配偶者等)がそのまま取得出来る訳ではありません。オ−バ−ステイの状況に変わりはないのです。それではその後どう対処したら良いのかという問題が発生します。本来であれば外国人が一旦帰国して配偶者の在留資格を取得して来日することになります。しかしそれでは結婚した夫婦が長く離れ離れの状況になってしまい不都合が生じてしまいます。そこで日本では『在留特別許可』という制度を設け救いの手を差し延べているのですが、これもまた悪用の道へと続きます

(次号へつづく)






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