続々ふうえい裏話 12


ビルオーナー<3>

 風俗営業の新規許可申請には皆さんもご存じのように、ビルオ−ナ−の「使用承諾書」というものが必要になってきます。その内容は「建物の所有者として、風俗営業の営業所として使用することを承諾します。」というものです。店舗を借りる際、当然賃貸契約を結び契約書があるのは当然のことなのに、賃貸契約書に加え「使用承諾書」も提出しなくてはならないのでしょうか。繁華街の一部のビルオ−ナ−にあっては、許可申請に必要な「使用承諾書」を発行する際、手数料を要求する場合があります。聞くところによるとその額は3万円位から、ひどいオ−ナ−にあたってしまうと1ヵ月の家賃相当を要求されたということもありました。いくらなんでもたった一枚の紙に1ヵ月分の家賃を要求するなんてとんでもないことです。本来店舗契約が存在する訳ですから、許可申請用の補助の書類として無料で発行してもらうのは、借り主として当然の権利です。しかし「許可申請時に必ず必要な書類」となってしまうと、ガメツイビルオ−ナ−は足元をみてそのような料金をふっかけるのです。そのような場合は、結論から言うと警視庁の場合、理由があり契約書がきちんとしていれば「使用承諾書」の提出を省略することも可能です。ならば何故そのような「使用承諾書」が必要なのでしょうか。それは風俗営業の許可を出す公安委員会としては、許可を出した後、ビルの貸主から「風俗営業なんかに貸したつもりはありません。」というクレ−ムの発生するのを防ぐ為と思われます。ビルオ−ナ−としては飲食店に貸したつもりが、ピンクバ−になってしまったら・・・憤慨するのも当然です。  そのようなトラブルを避ける意味で風俗営業の許可申請に際し、ビルの貸主と借り主が営業内容の確認として「使用承諾書」を提出するのです。ビルオ−ナ−としてはおかしな業種には貸さないこと。借り主としてはきちんとした業務を行い、必要な許可は取得すること。あまり欲を張りすぎると良い結果は生まれません。長い目で見て、貸主と借り主の信頼関係がお互いの業務の成功、発展をもたらすものと思います。   (この稿終わり)





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