続々ふうえい裏話 7


賭博<1>

 刑法185条(賭博)「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」刑法186条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」 刑法187条(富くじ発売等)「富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。」「富くじ発売の取次ぎをした者は一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。「前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。」このように刑法の中では賭博等について規定されています。マ−ジャンやパチンコ、ゲ−ムについても刑法のこの規定はあてはまります。「偶然性に左右される勝負に金品をかけて争うこと」が賭博の概念で、花札やさいころ・トランプゲ−ム・カジノの他に囲碁・将棋・スポ−ツの勝敗に賭ける行為も賭博にあたります。ただし、一時の娯楽に供する物として、食事などをかけても罪にはなりません。ゴルフでチョコレ−トを一枚、二枚賭けたところで問題にはなりません。ただしチョコレ−ト一枚を1万円、10万円と換算するとしたら・・・それは賭博にあたるでしょう。以前警察本部の幹部が、警察署の視察を行ったその日の夜、旅館で麻雀をして問題になったことがあります。警察官と言えども、仕事が終わった夜に飲みに行こうが麻雀をしようが構わないと思います。一日の仕事の疲れを癒したり気分転換をはかることの何が悪いのでしょうか。あまりにも杓子定規に厳格に法を解釈したら、本来「ひと」の為にあるはずの法律が、「ひと」をしばるだけの法律になってしまいます。警察の幹部にだって息抜きは必要です。ただし、所轄署の幹部が本庁の幹部を接待して、思わず「ビ−ル券を賭けただけです。」と言ってしまったら、それはちょっと問題です。それではマ−ジャン大会の優勝賞金は「賭博」にあたるのでしょうか?。皆さんはどうお考えになりますか?

(次号へつづく)






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