続々ふうえい裏話 9


賭博<3>

 風俗営業の許可業種を風適法では用語の意義として、第二条第一項の第一号から第八号まで規定しています。その中で遊技関係は第七号がマ−ジャン・パチンコ店、第八号がゲ−ム店となっており、遊技関係はどうしても賭博性が強いと考えられ、法の規制対象になったと思われます。同法第二十三条では遊技場経営者の禁止行為が掲げられています。 「@現金又は有価証券を賞品として提供すること。A客に提供した賞品を買い取ること。B遊技球等を客に営業所外に持ち出させること。C遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。」となっています。そこで「おやっ!」と思われるのはAの禁止事項です。客に賞品を提供しても良いことになっています。パチンコ店はこの規定により賞品の提供が可能なのです。ならば同じ規定のマ−ジャン、ゲ−ム店も賞品提供が可能かというと、次の項でマ−ジャン、ゲ−ム店では「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」とちゃんと(?)フォロ−してあります。マ−ジャン、ゲ−ム店の経営者にしてみれば不満の残るところでしょう。ならばその規定、法第二十三条第一、二項を削ってしまえば良いことなのですが・・・石原さん、この辺の法改正をしてくれません? 亀井さんも平沢さんもお友達でしょっ!・・・冗談はさておいて、刑法の賭博罪によって石原さんのカジノ構想が頓挫しています。お金を賭けてはならないのであれば、賞品(地域マネ−を含む)の提供で妥協しようと考えたところ、これもまた風適法のこの条文ではねつけられてしまいました。「ならばパチンコ屋さんだけがなぜ優遇されているの? 換金だってしているじゃないの?」いえいえ決してパチンコ店が換金している訳ではありません。お客様がパチンコでもらった賞品を古物商に買い取って貰っているだけでしょう。・・・ というような疑問の源は戦後の社会情勢、諸事情からくるものと思われます。規制するにしろ、規制をはずすにしろ、パチンコ、マ−ジャン、ゲ−ム、カジノについての不合理、不都合な法律はそろそろ変えていってはどうでしょうか。





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