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【申請図面には風俗営業許可用のスタイルがあります】

○風俗営業許可申請には、申請を行うビルの (1)入居概略図 (2)営業所の平面図及び配置図 (3)営業所求積図 (4)客席求積図  (5)照明・音響設備等配置図 の提出が求められています。
警察から求められる図面は、完成した店舗の図面です。
それは、公安委員会が「営業する実際の店舗の状況を確認」した上で風俗営業の許可を与えるからです。
従って、店舗工事前の建築士や内装業者が作成した計画設計図面では、工事完成時の現況と差異が生じるため許可申請には不適な図面と言えます。どんなに素晴らしいデザイナーや設計士が作成した図面でも、風俗環境浄化協会及び警察の検査を通らなければ価値のない図面と言えます。

そのため、当事務所では営業実態に合った正確な図面を作成致します。
しかも、書類の審査及び現地調査において、許可担当者に疑問を与えない分かり易い図面を作成致します。このことは許可の流れをスムーズに進めるための最重要な部分となります。

許可申請中に行われる風俗環境浄化協会と警察の検査では、2〜3cmの寸法の違いや電気器具の位置や数の違い、ゲーム機設備等の設置の違いなどが指摘され、図面の差し替え、場合によっては再検査となります。
登録したて、あるいは専門外の行政書士及び許可業務を知らない建築士さんの図面では、許可までの時間が2〜3週間、遅ければ1カ月以上遅れてしまうといったことが度々起こっています。

ちょっと安い料金で申請依頼をしたが故に、1カ月以上も許可が遅れてしまっては元も子もありません。大きな損失であることは、賢明な経営者であればすぐに判ることです。目先の申請料を値切って大きな売り上げを失うことのないよう、行政書士の能力の見極めをしてください。
当事務所へご依頼頂いた多くの方は、より多くの利益を得ています。



【営業所の平面図及び配置図の実例】

【2010年11月許可 2,530m2の大型店舗】




【当事務所が申請した、2,100m2の大型店舗の図面・写真/2009年 7月許可】





   

   

【申請には次のようなゲーム機の写真も添付いたします】

※ゲーム機には、スロットマシン等、テレビゲーム機、フリッパーゲーム機、
ルーレット台等、その他の遊戯設備等、風俗営業対象外機種があり、
それぞれは、テーブル型とその他の型とに分かれます。







ご依頼はこちらまで。




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やたべ行政書士事務所
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