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[ 産廃申請業務実績 / 日本全国の申請実績!! ]

 産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合は、各都道府県の許可を取得する必要があります。
 当事務所では、平成4年の「産廃法」の大改正以来業務を行っており、北は北海道から南は鹿児島まで、全国50カ所にわたる自治体の収集運搬(医療系を含む)の許可申請を行っております。また、東京都・埼玉県・茨城県・千葉県では、中間処理施設(破砕・圧縮・焼却・中和等)の許可申請も行っております。

「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理業の許可は、次の4種類です。


[ 種類 ]

(1)産業廃棄物収集運搬業

 解体工事等事業から出る産業廃棄物の収集運搬業務で、積替え・保管を含む場合と除く場合があります。

(2)産業廃棄物処分業

 中間処分業(焼却・破砕・圧縮・中和等の施設許可)と最終処分業(埋め立て施設の許可)があります。

(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業

 有害物及び医療系(感染症)産業廃棄物の収集運搬業務で、積替え・保管を含む場合と除く場合があります。

(4)特別管理産業廃棄物処分業

 有害物及び医療系(感染症)産業廃棄物の処分業の許可で、中間処分業と最終処分業があります。


[ 申請区分 ]

(1)新規許可申請

(2)更新許可申請

(3)変更許可申請(種類、施設、事業範囲等の変更)

(4)廃止・変更届(役員、車両等の変更)

その他 一般廃棄物処理業。自動車リサイクル(解体業、破砕業)、再生事業者登録、
     解体工事業、NPO法人

※ 「建設関係届出様式と書き方の手引き」(大成出版社)の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(許可申請)を執筆いたしました。


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やたべ行政書士事務所
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