当事務所では、平成4年の「産廃法」の大改正以来業務を行っており、北は北海道から南は鹿児島まで、全国50カ所にわたる自治体の収集運搬(医療系を含む)の許可申請を行っております。また、東京都・埼玉県・茨城県・千葉県では、中間処理施設(破砕・圧縮・焼却・中和等)の許可申請も行っております。 「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理業の許可は、次の4種類です。 [ 種類 ](1)産業廃棄物収集運搬業解体工事等事業から出る産業廃棄物の収集運搬業務で、積替え・保管を含む場合と除く場合があります。(2)産業廃棄物処分業中間処分業(焼却・破砕・圧縮・中和等の施設許可)と最終処分業(埋め立て施設の許可)があります。(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業有害物及び医療系(感染症)産業廃棄物の収集運搬業務で、積替え・保管を含む場合と除く場合があります。(4)特別管理産業廃棄物処分業有害物及び医療系(感染症)産業廃棄物の処分業の許可で、中間処分業と最終処分業があります。
[ 申請区分 ]
※ 「建設関係届出様式と書き方の手引き」(大成出版社)の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(許可申請)を執筆いたしました。ご依頼はこちらまで。 |
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