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※  申請者本人・会社の出頭が免除されます。  ※


当事務所では、外国の方、会社の方に代わって 書類の作成から入国管理局の申請、
パスポートへの証印(許可)まで代行いたします。 (法務大臣承認申請取次行政書士)


※ 2007年6月から2年間、東京都行政書士会(会員4200名)の国際部・部長を務めさせていただきました。

[ 入管申請業務実績 100%近い許可率! ]

 在留資格の申請として「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「投資経営」「企業内転勤」「日本人の配偶者等」「永住」の申請を数多く手掛けております。また、大手企業の「研修」業務や「帰化」申請、オーバーステイの方の「在留特別許可」にも携わっております。
 当事務所では、中国、韓国を中心としたアジア地域の方ばかりではなく、アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランス、スウェーデン、といった企業関係(コンピューター関連、スポーツ用品関連、空調関連、広告関連等)のご依頼も頂いており、100%に近い許可率を誇っております。


[ 種類 ]

○ 就労が認められない在留資格

在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客、会議参加者等
留学大学、短期大学等の学生
就学高等学校、専修学校(高等又は一般過程)等の生徒
研修研修生
家族滞在就労外国人等が扶養する配偶者・子


○ 就労が認められる在留資格(活動が特定される)

在留資格該当例
外交外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族
公用外国政府若しくは、国際機関等の公務に従事する者及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家、画家、著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者、フォトグラファー
投資・経営外資系企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師等
研究政府関係機関や企業等の研究者
教育高等学校・中学校等の語学教師等
技術機械工学等の技術者
人文知識・国際業務通訳、デザイナー、企業の語学教師等
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、
貴金属等の加工職人等



○ 就労の可否は指定される活動の内容とされるもの

在留資格該当例
特定活動外交官等の家事使用人、
ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等



○ 身分・地位に基づく在留活動が認められるもの(活動に制限がないので就労も可能)

在留資格該当例
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及びわが国で出生し
引き続き在留している実子
定住者インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子等
※ 「特別永住者」も活動に制限がありません。


ご依頼はこちらまで。




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やたべ行政書士事務所
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