当事務所では、外国の方、会社の方に代わって
書類の作成から入国管理局の申請、
パスポートへの証印(許可)まで代行いたします。
(法務大臣承認申請取次行政書士)
※ 2007年6月から2年間、東京都行政書士会(会員4200名)の国際部・部長を務めさせていただきました。
[ 入管申請業務実績 100%近い許可率! ]
在留資格の申請として「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「投資経営」「企業内転勤」「日本人の配偶者等」「永住」の申請を数多く手掛けております。また、大手企業の「研修」業務や「帰化」申請、オーバーステイの方の「在留特別許可」にも携わっております。
当事務所では、中国、韓国を中心としたアジア地域の方ばかりではなく、アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランス、スウェーデン、といった企業関係(コンピューター関連、スポーツ用品関連、空調関連、広告関連等)のご依頼も頂いており、100%に近い許可率を誇っております。
[ 種類 ]
○ 就労が認められない在留資格
在留資格 | 該当例 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、短期大学等の学生 |
就学 | 高等学校、専修学校(高等又は一般過程)等の生徒 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労外国人等が扶養する配偶者・子 |
○ 就労が認められる在留資格(活動が特定される)
在留資格 | 該当例 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 |
公用 | 外国政府若しくは、国際機関等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、フォトグラファー |
投資・経営 | 外資系企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者 |
教育 | 高等学校・中学校等の語学教師等 |
技術 | 機械工学等の技術者 |
人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、企業の語学教師等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、 貴金属等の加工職人等 |
○ 就労の可否は指定される活動の内容とされるもの
在留資格 | 該当例 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、 ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等 |
○ 身分・地位に基づく在留活動が認められるもの(活動に制限がないので就労も可能)
在留資格 | 該当例 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及びわが国で出生し 引き続き在留している実子 |
定住者 | インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
※ 「特別永住者」も活動に制限がありません。
ご依頼はこちらまで。
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