ラブホテルの既得権取得は平成23年 1月31日迄です。
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【 新法ホテルか4号営業か 】

経営方針、意思決定は早くすること!
来年になってからでは遅すぎます。取り返しのつかない事にならないよう早めに判断をして下さい。

【 新法ホテルと4号営業のメリット、デメリット 】

新法ホテルにする場合と4号営業で行く場合の、それぞれのメリット、デメリットを考え方向を決めましょう。

○地域住民や警察との対応
○設備、造作にかかる投資金額の大小
○融資の問題
○従業員の雇用問題
○顧客サービスに対する今後の変更
○増改築、修繕
 等々、将来を見据えた経営戦略を考えましょう。


【 具体的には…… 】

政令で定める施設要件+法令で定める構造(構造要件)又は
           政令で定める設備(設備要件)/個室要件
をよく吟味して下さい。

新法ホテルで行くか4号営業の既得権を取得するか、大きな判断基準になります。


【 4号営業の既得権を取得するには 】

店舗型性風俗特殊営業の届出を行います。
従来の店舗型性風俗特殊営業の書類と変わりはありません。
(届出書式の欄外の注意書きが少し変更になっているだけです)

200m範囲の地域略図や平面図他を添付します。

平面図については、政令で定めた施設や構造、設備要件を明示する必要があるでしょう。
また、部屋の広さの記載や、将来における客室等の修理、修繕を行う場合の可否判断基準にもなる求積表、求積図面の添付も必要になるでしょう。

また、届出後、所轄警察の実地検査も行われます。

虚偽の届出は風適法違反となり、取り下げ、取り消しの対象になります。
正しい現況図面を作成してください。


【 政令改正の主旨を理解せよ! 】

今回の改正に至る経緯(地域住民の反対運動等)を考えると、既得権取得を簡単に考えないで下さい。


【 他法令も考えて! 】

風適法以外にも基になる「旅館業法」や「建築基準法」等との兼ね合いも充分注意して下さい。
判断を間違えると4号営業が取れないばかりか、無届け営業禁止地区営業の風適法違反になりかねません。

届出までの期限は間近に迫っています。
ホテルを設計した建築士や、専門の行政書士に
相談、依頼をお勧めします。

弁護士の出番もあるかもしれません。

当事務所では、
一般相談(主に法令解説と解釈)
個別相談(具体的個別相談/施設・設備等について)
をお受けし、その後届出書類の作成及び提出のお手伝いを致します。

相談につきましては貴社の将来を考える重要な事柄のため、当事務所へ御来所頂くか、当方から貴社へお伺いしての相談となります。
(※交通費、日当、相談料が発生します)




※当事務所では、時間的、物理的条件を考慮の結果、原則23区内の届出依頼に限らせて頂きます。また、来年1月になってからのご依頼も、原則お断り致します。

レジャーホテル業界の健全な発展をお祈り致します。



ご依頼はこちらまで。



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