わかりやすい風俗営業許可申請 1


 第1回目は、マージャン経営にあたってまず最初に必要な、 営業許可に関する法律「風適法」(新風営法)についてお話しします。
  「風適法」というと世間一般の人たちからは、ヒゲの監督が紹介する過激なお色気提供の店をイメージしがちです。もちろん、それらの店も「風俗営業」の範疇に入っており、多くは「風俗関連営業」と呼ばれるものでした。
 すでにご存じと思いますが、1999年4月1日から施行されている「改正風営適正化法」では「「性風俗特殊営業」となったものです。
  「風適法」といえばそれらのイメージがつきまとい、世間一般の人たちの感覚では、「えっ!ダンスホールもゲームセンターもマージャン屋さんもフーゾクなの?」と驚きます。
 ちなみにビリヤードも昭和30年以前は風俗営業でしたが、現在は風俗営業の業種から外れています。1999年の改正では、ダンススクールも風俗営業から外されました。ビリヤードは、ボウリングやバッティングセンター同様、スポーツ的要素の強いものと考えられるようになったにです。将棋や囲碁、チェスやブリッジは知的な娯楽として定着し、カルチャースクールで多くの講座が開かれ、文化として認知されています。
 本題に戻りますが、「風適法」 とは昭和60年2月施行の『風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律』です。法第2条第1号から第8号までに規定されている業種が風俗営業であり、マージャン店はパチンコ店とともに第7号の営業になっています。
 昭和60年の改正以前は『風俗営業等取締法』(略称「風営法」)でした。法律の名称が「取締法」から「適正化法」へと変わったように、ビリヤードやダンススクールが風俗営業でなくなったように、時代は変わります。
 マージャン業界も皆さんの努力により、競技マージャンや健康麻将など、文化的・知的な娯楽として、近い将来「「風適法」から外される日が来るかも知れません。




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