わかりやすい風俗営業許可申請 10


管理者の選任

  風俗営業は庶民の社交や憩いの場所として、優良な娯楽を提供する営業所として、健全な発展が要請されています。しかし、「風適法」の規則から逸脱してしまう一部の業者が存在するために規制緩和が遅れ、全体的に不健全なイメージが定着しているのもまた事実です。  「風適法」には種々の決まりがありますが、その中で、業務の健全化を進めるための「管理者制度」が規定されています。 風俗営業を営む場合、業務を統括管理する者の中から1人の「管理者」を選任しなければなりません。すなわち、風俗営業を適性に運営、管理するための「管理者」を営業所に置かなければなりません。
  経営者自らが営業所に常駐して業務をするなら、当然、経営者自身が「管理者」として届け出ることができます。ママさん、マスターが管理者を兼任することにより、よりきめ細かな管理ができることと思われます。 しかし、多角経営している場合には、経営者自身が1店舗に常駐することは不可能なため、信頼のおける店長・支配人などを「管理者」として選任することになります。

    業務の統括的な責任を負う立場にある「管理者」は、当然、常勤する者でなければなりません。そして、自宅住所が通勤可能な場所にあるということも条件になります。つまり、営業所で寝泊りするような状況があってはならないのです。
  「風適法」に適合した営業をするため、1店舗に1人の「管理者」を置かなくてはなりません。例外的に同じビルか直近の場所で、同一の業種の場合は「管理者」を兼任することも可能です(そのような場合は、事前に所轄警察署に相談した方がいいでしょう)。
  「管理者」は、営業所への年少者(マージャン店やバーなどは18歳未満)の立ち入り禁止について、注意を怠ってはなりません。このように「管理者」には、「風適法」の目的である1.善良な風俗の保持、2.正常な風俗環境の保持、3.少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止、についての努力が期待されています。
  「管理者」の業務の適正化を図るため、公安委員会ではおおむね3年ごとに「管理者講習」を実施します。公安委員会から「管理者講習通知」が届きますので、必ず受講するようにしてください。なお、「管理者」の変更は14日以内に届け出るようにしてください。





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