経営者自らが営業所に常駐して業務をするなら、当然、経営者自身が「管理者」として届け出ることができます。ママさん、マスターが管理者を兼任することにより、よりきめ細かな管理ができることと思われます。 しかし、多角経営している場合には、経営者自身が1店舗に常駐することは不可能なため、信頼のおける店長・支配人などを「管理者」として選任することになります。 業務の統括的な責任を負う立場にある「管理者」は、当然、常勤する者でなければなりません。そして、自宅住所が通勤可能な場所にあるということも条件になります。つまり、営業所で寝泊りするような状況があってはならないのです。 「風適法」に適合した営業をするため、1店舗に1人の「管理者」を置かなくてはなりません。例外的に同じビルか直近の場所で、同一の業種の場合は「管理者」を兼任することも可能です(そのような場合は、事前に所轄警察署に相談した方がいいでしょう)。 「管理者」は、営業所への年少者(マージャン店やバーなどは18歳未満)の立ち入り禁止について、注意を怠ってはなりません。このように「管理者」には、「風適法」の目的である1.善良な風俗の保持、2.正常な風俗環境の保持、3.少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止、についての努力が期待されています。 「管理者」の業務の適正化を図るため、公安委員会ではおおむね3年ごとに「管理者講習」を実施します。公安委員会から「管理者講習通知」が届きますので、必ず受講するようにしてください。なお、「管理者」の変更は14日以内に届け出るようにしてください。 |
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