わかりやすい風俗営業許可申請 11


「個人許可」と「法人許可」

    昨年4月、「風適法」が改正され「マル優店」の認定制度ができた時の話です。マージャン店のほかにも多角経営をしている経営者が、自社の経営する店舗の中で25年も経営しているマージャン店について、「マル優店」の認定を受けるべく所轄警察署へ相談に行きました。
  担当係官の前で店名と社名を名乗り、相談の趣旨を話したところ、係官は台帳を見せながら、「現在、○○株式会社で経営なさっているんですね」と念を押すので、「はい」と答えると、「あなたの店は無許可営業です」と、思わぬ返事が返ってきた。
  さあ、大変です。何年も前から税務署へ法人で法人で申告していたので、許可の名義が父親個人であることを忘れていたのです。その後、「個人許可」を返納し、「法人許可」を新規に申請することになりました。
 このように、長年にわたっていろいろな業務が重なると、個人と法人の区別があいまいになってしまうこともあるので、十分気をつけてください。「個人」と「法人」のどちらで許可を取得したらいいのか、聞かれることがよくあります。許可の申請手続きだけを考えれば、「個人」申請の場合は書類も少なく、手続きは比較的簡単です。ただし、「個人許可」はその本人にみに与えられる許可であるため、相続を除いて、店舗の譲渡をする場合や、営業主体を個人から法人へ変える場合でも、新規の申請をしなければなりません。
 それに比べて、「法人許可」の場合は、代表者が死亡したり経営から手を引く場合であっても「法人」つまり会社に与えられた許可であるため、代表者の変更をするだけで、新規の許可申請は必要ありません。
 もっと大事なことは、「個人許可」の場合、当初許可を取得できた場所であるにもかかわらず、許可後、近くに病院や学校などができたため、新規の許可が不可能になる場合もあります。それが「法人許可」であれば、役員などに変更があっても変更届だけで済むため、許可はその後も継続します。
 ご存知のように、法人には株式会社と有限会社があり、株式会社では3人以上の取締役と1人以上の監査役が必要ですが、有限会社は1人の役員でOKです。新規の申請をする場合、税金の申告問題も含め、「個人許可」「法人許可」を十分に検討してください。





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