わかりやすい風俗営業許可申請 最終回


許可申請の流れ(まとめ)

 「わかりやすい許可申請」は今回で12回目になりました。そこで、最後に新規許可申請の流れをもう一度まとめてみます。

<1> 立地条件 (店舗の場所の事前調査)
●その場所の用途地域の確認をする(市区町村の都市計画課など)。
●店舗周辺の学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所などのチェック(市区町村や保健所などの担当部署で確認)。

<2> 店舗の契約(立地  条件が、風適法上、許可可能な場所であれば店舗の契約をしますが、次の項目  をチェック)
●契約店舗が以前、風適法の許可店だった場合、許可証返納(廃業)の届出をしているかどうかを確認(警察署への返納手続きが済んでいないと、次の許可申請は受理されない)。
●契約時に、店舗の所有者から風俗営業についての「使用承諾書」を発行してもらう。転借の場合は「使用承諾証明書」が必要。
●契約を個人でするか、法人でするか十分に検討する。

<3> 店舗の内装工事
●飲食物の提供の仕方によっては、保健所の「飲食店営業」の許可を取得する(保健所の許可要件を満たす内装工事をする)。
●店内の見通しをよくする(1メートルを超える衝立、仕切りなどは設置しない)
●店内への入口は二重扉の構造にしない。
●照明器具のスイッチは、スライダックス(調光機)付きのものは不可。

<4> 許可申請手続き
●店舗の契約者と同一名で申請する。
●申請者、申請法人の役員、管理者に風適法上の欠格事由がないことを確認(過去5年以内に懲役刑、風適法上の罰金刑などがあると 申請できない)。

  以上<1>から<4>までの条件が満たされれば許可の取得が可能なため、提出書類をそろえ、各種図面などを作成し、所轄警察署の生活安全課・風俗営業許可担当へ申請し、風俗環境浄化協会による申請店舗の実地調査を受け、許可となります(申請時から約1ヶ月)





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