<1> 立地条件 (店舗の場所の事前調査) ●その場所の用途地域の確認をする(市区町村の都市計画課など)。 ●店舗周辺の学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所などのチェック(市区町村や保健所などの担当部署で確認)。 <2> 店舗の契約(立地 条件が、風適法上、許可可能な場所であれば店舗の契約をしますが、次の項目 をチェック) ●契約店舗が以前、風適法の許可店だった場合、許可証返納(廃業)の届出をしているかどうかを確認(警察署への返納手続きが済んでいないと、次の許可申請は受理されない)。 ●契約時に、店舗の所有者から風俗営業についての「使用承諾書」を発行してもらう。転借の場合は「使用承諾証明書」が必要。 ●契約を個人でするか、法人でするか十分に検討する。 <3> 店舗の内装工事 ●飲食物の提供の仕方によっては、保健所の「飲食店営業」の許可を取得する(保健所の許可要件を満たす内装工事をする)。 ●店内の見通しをよくする(1メートルを超える衝立、仕切りなどは設置しない) ●店内への入口は二重扉の構造にしない。 ●照明器具のスイッチは、スライダックス(調光機)付きのものは不可。 <4> 許可申請手続き ●店舗の契約者と同一名で申請する。 ●申請者、申請法人の役員、管理者に風適法上の欠格事由がないことを確認(過去5年以内に懲役刑、風適法上の罰金刑などがあると 申請できない)。 以上<1>から<4>までの条件が満たされれば許可の取得が可能なため、提出書類をそろえ、各種図面などを作成し、所轄警察署の生活安全課・風俗営業許可担当へ申請し、風俗環境浄化協会による申請店舗の実地調査を受け、許可となります(申請時から約1ヶ月) |
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