昨年4月1日施行の「風適法」改正では、健全営業を営む業者と悪質業者を区別し、健全な営業者には優遇措置を設けることになりました。それがいわゆる「マル優店」の認定という制度です。しかし、法施行後、昨年10月末までの7ヶ月間に認定を受けた店舗数は警視庁管内で、なんと21店という少なさで、しかもそのうち12店はパチンコ店ということです。このことは、この認定制度の難しさと問題点を浮き彫りにしています。 認定を受ける要件は、1.許可年数に関する基準、2.処分歴に関する基準、3.法令などの順守状況に関する基準で、これらすべてを満たす必要があります。この中で今、認定申請にあたってネックになっているのが『2.処分歴…』です。それは、「過去10年以内(経過規定により初年度は5年以内)にこの法律に基づく指示を含む処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が見当たらないこと」になっています。 このような点が認定申請を難しくし、現在、全総連の役員の方々が警視庁に出向き、ご苦労なさっていると聞き及んでいます。「忘れていた変更をすぐに届け出る」というのも一つの方法です。 しかし、目先の方法論ではなく、全総連の方針のように根本からの問題解決や、規制緩和に関する働きかけや提言も積極的に進めていく必要があると思います。次回は、変更届などの諸手続きについて取り上げます。西暦2000年。マージャン業界の、昇り龍のようなご発展をお祈り申し上げます。 |
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