わかりやすい風俗営業許可申請 5


許可の相続


  2〜3年前の話です。風俗営業が専門ではない友人の行政書士から「風俗営業許可の相続はできるの?」との質問がありました。 詳細を聞くと、「バッティングセンター内にゲーム機を設置している個人事業主が亡くなり、ご子息が風俗営業の許可の相続をしたい」という内容でした。
 聞くところによると、その営業者はかなりの資産家で、弁護士や税理士の指導のもとで財産についての相続 手続きがほぼ完了し、次に営業権の相続手続きをすることになったようです。
 営業者の死亡時期を尋ねると、「約8ヶ月前です」との回答でした。風俗営業許可の相続承認は「被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない」ことになっています。 残念ながら「時すでに遅し」で、許可の相続は承認されません。
 そこで息子さんに、新規の許可申請を勧めました。ところが悪いことは続くもので、その営業所は現在、「許可の規制地域」内にあり、許可申請が不可能な場所でした。(「規制地域」については、あらためて取り上げます)
 結局、「営業は続けたいが、許可は取れない」のですから、風適法上の許可を必要としない営業に切り換えるようアドバイスしました。それは、「客の遊技の用に供される部分の床面積が10%を超えない場合は、許可を要しない扱いとする」という条件に合致させることと、「風適法の対象外の機種(例えばプリントクラブなど)による営業」です。
 しかし、ゲームコーナーの売上はバッティングセンターの売上よりはるかに多いため、これからどのようにしたらいいか、相続人の息子さんは頭を痛めています。 これは「許可の相続」を簡単に考えていると大変なことになるという一例です。
 日頃から節税や訴訟問題について考えるのは大切なことです。しかし、もっと前向きに売上を伸ばしていくための営業権、すなわち「営業許可」について気配りすることは、もっと大切です。
 私たち行政書士は、前向きな方向で皆さんの営業のお手伝いをさせていただきます。





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