わかりやすい風俗営業許可申請 6


国際化

  入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正され、本年2月18日から施行されました。法の施行を前にして、昨年末頃から不法滞在(いわゆるオーバーステイ)の外国人が東京入国管理局第二庁舎に出頭しました。ピーク時には寒空の下、まだ夜が明け切らない午前4時頃から集まり始め、1日に1千人もの人たちが、それぞれの国への帰国のため出頭したそうです。また、2月17日には「在留特別許可」を求めて、100組もの家族が入管に出頭しました。 国際化の進展に伴い、東京の新宿区では98カ国、2万2千人(新宿区の人口の約1割/正規の登録者のみ)の外国人登録がなされています。
  このような状況下、昨年の「改正風適法」では、入管法の「不法就労助長罪」を犯した場合に、風俗営業の許可要件の「欠格事由」に当たることになりました。すなわち、就労資格のない外国人を雇用した経営者に対しても罰則があり、罰せられた場合、風俗営業の許可が取り消されることもあり、新たな許可も向こう5年間は取れなくなるということになります。この規定は主にバーやクラブを想定したものですが、マージャン店でも、外国人を雇用する場合は、「外国人登録証」または「パスポート」で在留資格を確認してください。
  ・・・と、ここまでの話の外国人は、ごく最近、日本に来た人たちのことです。 一方、日本には戦前から定住している在日韓国・朝鮮・台湾の人たちもたくさんいらっしゃいます。この人たちはすでに3世、4世の代になっており、なんら問題なく、地方参政権についても国会で論議されています。 「特別永住者」「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」などの身分関係の在留資格を持っている外国人は、活動に制限がなく、どんな職業を選択することも可能です。
  若い人たちの中には「国籍=民族」といった考え方ではなく、「韓国系日本人」「台湾系日本人」といったコスモポリタン(国際人)的な考えを持った人たちも現れ、差別のない国際化が進んでいくと思われます。 マージャンも日本や中国で親しまれるばかりでなく、欧米にも愛好者が広がっているようです。良いもの、良いことは必ず広まっていきます。今後、マージャンが人の交流、文化の交流として、国際化の重要な一翼を担うことになるでしょう。





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