わかりやすい風俗営業許可申請 7


成年後見制度

  2000年4月から「成年後見制度」という新しい制度がスタートしました。
  痴呆症の方や知的障害・精神障害のある方などの財産管理や悪徳商法からの被害防止のために、これらの人たちを保護・支援することを目的とした制度で、適切な保護者として成年後見人や補佐人、補助人を複数選ぶこともできます。 この制度は、従来からあった「禁治産および準禁治産制度」が変更になったものです。
  これまでの制度では戸籍に「禁治産者、準禁治産者」と記載されたものが、法務局で「法定後見人などの登記」をすることにより、戸籍上の「禁治産者、準禁治産者」の記載がなくなることから、プライバシーの保護にもつながっています。 風俗営業の許可や不動産業の宅建免許の申請に際し、禁治産者や準禁治産者は許可要件の欠格事由に当たり、許可されないことになっています。 風俗営業の許可申請では、欠格事由に当てはまらない証明として「身分証明書」の提出が必要となっており、皆さんも本籍地の市区町村で取り寄せたことがあると思います。
  ここでいう「身分証明書」とは「禁治産者、準禁治産者、破産者」でないということを証明する書類のことです。 今後の新しい「成年後見制度」では、東京法務局の後見登録課で全国のデータをコンピューター・システムで登記し、登記事項に関する証明を発行することになりました。 身寄りのない人の保護なども目的としており、うまく活用することが望まれています。しかし、私たちが直接関わる許認可申請では、ちょっと不便が生じています。 それは、市区町村で発行する身分証明書では、被産者でない証明はできますが、新しい成年後見登記(今までの禁治産者、準禁治産者)の証明ができなくなったからです。 したがって、4月1日以降の新規許可申請では、今までと同じ「身分証明書」と、法務局で発行する「(成年後見登記の)登記がなされていないことの証明書」という2種類の身分証明の書類が必要とされるようになりました。
  法律や制度が変わると、各種手続きや添付書類なども変わってきます。ちょっとした時代の流れにも気をつけてみてください。人の一歩前を進むことができるかもしれません。





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