わかりやすい風俗営業許可申請 8


営業制限地域

    風俗営業の許可を取得するには、1.営業者に関する基準、2.営業所の構造および設備に関する基準、3.営業所の場所、に関する基準を満たさないとなりません。 このうち「営業所の構造や設備」については改修することによって許可取得が可能になりますが、「場所に関する基準」についてはそうはいきません。
 学校や病院などの保護対象施設が近くにある「営業制限地域」内であれば、原則的に許可を取得することは不可能です。現在営業されている皆さんにはあまり関係ないことかもしれませんが、2店舗、3店舗と業務を拡張していく場合や、バー、ゲームセンターなど異業種の風俗営業を開業しようとする時に、許可にならないケースがありますので十分注意してください。
  また、すでに「許可の相続」の項で述べたように、許可取得後に「営業制限地域」に変わってしまう場合がありますので、現在、許可を取得しているからといって安心はできません。相続をしたり、他人に店舗を譲渡したり、隣近所に新店舗を計画したりできなくなるケースが実際にあります。
  許可取得後に近所に学校や図書館、病院などができる場合もあり、また都市計画法の改正に伴う用途地域(「商業地域」とか「第1種住居地域」といった地域指定)の変更によって新たに制限される場合も考えられます(逆に許可が可能になった場合もあります)。店舗の譲渡や新規出店に当たっては、十分確認を取ってから行動を起こしてください。
  「営業制限地域」は、各都道府県の条例によって違いがありますが、通常、「住居専用地域(4種類あり)」や「住居地域(3種類あり)」では風俗営業を営むことができません。東京都では例外的にマージャン店、パチンコ店、ゲーム店については、近隣商業地域・商業地域から20m以内であれば第1種住居地域を除く住居地域でも許可が可能です。 学校、図書館、病院、診療所(入院施設のあるもの)が、申請しようとする営業所から100m以内にある場合は十分に注意してください(商業地域などには、距離の規則緩和が都道府県ごとにあります)。
  東京都内では、かつて、八百屋さんの数が多くなった時代がありました。再びマージャン人口が増え、知的社交場が増えていくことを期待します。





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