わかりやすい風俗営業許可申請 9


人的欠格事由

  数年前のことです。建設会社に勤務のかたわら喫茶店を経営しているという方から、風俗営業第8号(ゲームセンターなど)の許可申請の依頼がありました。サイドビジネスで経営している喫茶店にゲーム機を数台置きたいので、許可の申請をお願いしますとのことでした。喫茶店などにゲーム機を置く場合、「客の遊技の用に供される部分」、すなわちゲーム機などが客室面積の10%を超えると、風俗営業第8号の許可を取得しなければなりません。   その営業所は「構造および設備に関する基準」「営業の場所に関する基準」は満たしており、経営者自身は、「5年以内に懲役刑や罰金刑はなんら受けていません」とのことで、所轄警察署の窓口で許可の申請をし、無事受理されました。
  ところが、申請窓口を離れると、その経営者が不安そうに「20年くらい前のことは、大丈夫ですよね?」と言い出しました。5年以内の犯罪歴などがなければ許可は取得できますが、一般的には、それ以前の犯罪歴も略歴書への記載が求められるため、再度、許可申請受付の担当官のところへ行き、事情を説明しました。 担当官がこの人の犯罪歴を電話で照会すると、「えっ!○年○月、新潟××署、婦女暴行未遂……猥褻図画販売……懲役○年・執行猶予○年」……と、20年以上前の犯罪歴が7つも出てきました。申請自体に問題はありませんでしたが、担当係官も苦笑いでした。
  このように許可の基準では、営業者と管理者の「人的欠格事由」について審査されます。 昨年4月の風適法改正では「出入国管理および難民認定法(入管法)の不法就労助長罪(働く資格のない外国人を雇った経営者が罰せられ、3年以下の懲役または200万円以下の罰金)」を犯した人も許可の人的欠格事由に追加されました。
  (風俗営業の)無許可営業、名義貸し、公然猥褻、賭博、常習賭博、売春防止法違反、職業安定法違反、労働基準法違反、児童福祉法違反などで1年未満の懲役や罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過していない人には、許可が下りません。過去に過ちがあったとしても、時が経過すれば店舗の経営はできますが、できるだけ違反のないように心がけてください。





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